失業保険も年金も両方もらう方法が、一部の方
だけ、限定ですが、あります、と昨日述べましたが、
そのことについて説明します。
失業保険をもらった場合は、その給付期間に応じて
老齢の年金は止められます。
止められる年齢は、年金をもらう年(今は60歳)から
65歳に到達するまでの期間です。
65歳からは、失業保険と年金は両方もらえます。
しかし、65歳で仕事を辞めたら、一時金として、
30日分または50日分しかもらえません。
一時金でなければ、「基本手当」として、最低でも
90日分。多ければ330日分もらうことが出来ます。
基本手当と年金を両方もらうには、会社を退職する
時期が決め手になります。
それは、65歳の誕生日の前々日までに退職する
ことです。そうすれば、基本手当がもらえます。
65歳の誕生日の前日以降に辞めると、一時金に
なってしまうのです。
そして、離職票を65歳の誕生日の翌月に提出
すればOKです。
こういうことは、ハローワークでは積極的には説明
していません。自然の流れで、そうなることが、
望ましいと考えるからです。
でも、知っておいた方が良いと思います。皆さん、
公平であるべきと個人的に思っています。
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