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ハローワーク勤務日記

★ハロワ勤務者の日記帖★

   

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昭和28年4月2日生まれの男


昨日から厚生年金の支給が男性は61歳からと書きましたが、
その対象者第1号がハローワークにやってきました。

離職票をみると、昭和28年4月2日とあります。
丁度、この誕生日以降が、支給開始が61才からになるため、
継続雇用の対象者になるはずの人です。

そのことを聞いてみると、継続雇用は希望すれば、されること
をご存知のようで、自分から継続を望まなかったそうです。

会社も社員には、説明できていると感じましたが、まだまだ
知らない事業主もありそうです。

貴方の会社は就業規則を変更していますか?

ほとんどの会社は、就業規則を変更しなければ、違反となる
会社です。継続雇用制度を取り入れている会社は80%以上
のようですから。

参考に厚生労働省のQ&Aを紹介します。

就業規則の変更
Q2-1: 当社の就業規則では、これまで、基準に該当する
者を60歳の定年後に継続雇用する旨を定めていますが、
経過措置により基準を利用する場合でも、就業規則を変えな
ければいけませんか。
A2-1: 改正高年齢者雇用安定法では、経過措置として、
継続雇用制度の対象者を限定する基準を年金支給開始年齢
以上の者について定めることが認められています。したがって、
60歳の者は基準を利用する対象とされておらず、基準の対象
年齢は3年毎に1歳ずつ引き上げられますので、基準の対象
年齢を明確にするため、就業規則の変更が必要になります。

/なお、就業規則は変更の都度、労働基準監督署に届出を
する義務があり、これに違反すると、30万円以下の罰金だそう
です。中小企業の社長はご存知なのでしょうか?


















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