ハローワークに離職票を持った女性が来ました。
彼女は、整理解雇されたのに、離職票では、
自己都合で退職と書かれている。
大いに不満だと訴えました。
こういう場合は、両者の言い分を聞いて、ハロワで
自己都合か、会社都合かを判定します。
ハロワに来所される方は、雇用保険のことは、よく
知りません。当然のことです。
雇用保険と言っても分からず、昔は失業保険と
いうものが、今は雇用保険です、と説明します。
彼女も、解雇は不当だといい、訴えたいといいます
が、解雇は無効というなら、失業には当たらず、
雇用保険の手続は出来ません。
もし、解雇が有効となれば、雇用保険を受け取ること
が出来ますが、判決が出るまで待たねばなりません。
雇用保険は、離職後1年間で、もらう権利が消えます。
会社と、地位保全の争いをした場合、仮処分は3ヶ月
程度では出るそうです。
ハロワによっては、解雇の無効が成立すれば、雇用
保険は返金する旨の念書を書かせて、支給する場合
があるようですが、どうなんでしょう。
こういうことは、解雇された者の味方となり、解雇の
無効を争っても、とりあえず、支給できるよう、統一
すべきと思います。
会社が離職票を作っているのですから。
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