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2024/04/26 (Fri)
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継続雇用制度
今日は特に勤務の出来事は無いため、知恵袋で
回答したことを引用します。
(質問)
雇用契約時に、後1年しか契約しませんと言われた
本人はまだ 働く気持ちがあるのに昨年60歳で定年
になり、2年間は再雇用として働いていますが、今年
の契約更新時に 後1年しか契約できないと言われた
まだ、働く意欲があるのに会社側から来年で終わりと
言うのは、高齢者雇用安定法に違反しているのでない
ですか?
(回答)
高齢者雇用安定法に違反しているかどうかは、
各会社の定めによります。
その定め方の内、一番問題視されているのが、
会社で基準を設定し、その基準に達していない
者は、雇用を打ち切る継続雇用制度です。
昨年60歳になったとすれば、60歳から厚生年金
の支給が開始されていますので、雇用を打ち切る
制度のある企業は違反とはいえません。
平成25年4月から改正されたのは、昭和28年4月
2日生まれの人からです。この人達は60歳になる
平成25年度では、まだ厚生年金が支給されない
ため、全員希望すれば雇用継続の義務があります。
平成26年に61歳から厚生年金が支給されるため、
この人達は、61歳からは、基準に達していなければ
雇用を打ち切られることになります。
要約すると、60歳では、正社員とは違う労働条件で
雇用は継続されるが、年金支給開始の時点で、基準
に未達なら、雇用は打ち切りとなるわけです。
(女性の場合は年金開始が5年有利ですが継続雇用
制度は平等に適用されます)
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2013/05/04 (Sat)
ハローワーク
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