本日から、厚生年金の支給が61歳からになります。
但し、コレは、男性だけが対象になります。
女性は5年後の、昭和33年4月2日以降に生まれた
女性が、61才から支給になるため、誤解のなきよう
NHKのニュースは、ただ、61才からとしか言わない
ため、誤解する人も多いでしょう。
ハローワークでは、年金開始の人が、定年で、失業
保険をもらいに来た時は、先に、保険と年金とどっち
をもらうかを確認してから、保険を選択した場合、その
手続をします。
先日も書いたとおり、ほとんど失業保険を選択します。
年金開始が61歳になったため、高年齢者雇用安定法
の継続雇用制度の年齢も61才未満の人達は、継続
雇用の保護対象となります。
でも、女性は、まだ5年後だから、保護対象とはならな
いのでは?と思いますが、そこは男女雇用機会均等法
で、女性も保護の対象となるそうです。
でも、ハローワークでは、60歳の方が来れば、女性だけ
年金と失業保険の選択を確認することが必要になります。
男女差別の歪みを感じます。
(参考までに、厚生労働省のQ&Aを引用しておきます。)
Q:継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止の
経過措置について、この仕組みの対象者となる下限の
年齢を厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢の
引上げスケジュールにあわせ、平成37年4月までに
段階的に引き上げることとされていますが、年金の支給
開始年齢の引上げスケジュールは男女で異なっています
(女性は5年遅れ)。
経過措置の対象年齢も男女で異なることになるのでしょ
うか。
A:経過措置の対象年齢は、「男性」の年金(報酬比例部
分)の支給開始年齢の引上げスケジュールにあわせ、
平成37年4月までに段階的に引き上げることとされてい
ます。
御指摘のとおり、年金の支給開始年齢の引上げスケジ
ュールは男女で異なってはいますが、経過措置の対象
年齢については男女で異なるものではなく、同一となって
います。 なお、男女別の定年を定めることや継続雇用
制度の対象を男性のみとするなど、労働者が女性である
ことを理由として男性と異なる取扱いをすることは、男女
雇用機会均等法において禁止されています。
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